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一時所得対象金額は下がるのか?

30年前の高利回り時に掛けました、一時支払い養老保険の満期を迎えます。
高額満期金で一時所得を計算しただけでもかなりの金額になります。そこで満期金の受取人は、妻と息子(110万の無税贈与枠)を加えて、一時所得対象金額を減らせないものかと考えました。
例えば二千万の満期金の場合、たとえ受取人を妻と息子を加えて贈与しても、贈与税がかからないだけで、二千万円分は一時所得の対象になるのか、または、1780万が一時所得の対象金額になるのか教えて下さい。

税理士の回答

一時払養老保険で課税される一時所得は、満期受取金-払込保険料=差益金から50万円を控除し、さらにその金額を1/2にして求めた金額ですが、2000万円は差益金を云われるのでしょうか。もし、2000万円が差益金ではなく、満期受取金であるなら、2000万円から払込保険料と50万円を控除し、さらに1/2にした金額が課税対象になります。2000万円が差益金か満期受取金かで全く課税対象額が異なってきます。また、満期金は契約者=受取人で、受取人の変更はできないと思いますが。したがって、貴殿一人が受取った満期金は上記の計算式で一時所得の課税を受けますので、そこに贈与が入る余地はありません。

契約上の受取人は私ですが、満期金受け取り時に誰を受取人にするか
指定できるそうです。妻や子を指定することも出来るので贈与が発生します。(住友生命)
契約者本人なら一時所得 妻や子なら贈与となるそうです。
そうなると2000万(満期金)-220万(贈与額)-600万(保険料総額)-50万/2
という計算式は成り立つのかと思ったんですが?

確かに奥さんやお子さんを受取人に指定できるのであれば贈与になります。
満期金2000万円を2人に半分ずつ贈与した場合のそれぞれの贈与額は、
1000万円-110万円=890万円となり
890万円*40%-125万円=231万円・・・妻の贈与税額(一般税率)
890万円*30%-90万円=177万円・・・子の贈与税額(特例税率)

600万円の保険料総額はご主人に対する一時所得の計算では控除しますが、贈与の計算では控除しません。

本投稿は、2019年09月04日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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