非課税になる通勤手当について質問です。
お世話になります。
ご覧いただきありがとうございます。
私は、自家用車で通勤しているのですが、通勤手当は「自宅の最寄りのバス停から会社最寄のバス停まで」で計算して支払われています。
この場合、非課税になる限度額は、「自家用車通勤」と「公共機関を利用した通勤」のどちらになるのでしょうか?
来年から、給与所得の控除額が引き下げられるとのことなので、通勤手当を含めた計算が必要になり、質問させて頂きました。
分かりにくい文章で申し訳ありません。
お手数ですが、ご回答をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

佐々木広幸
税法上は、車通勤のみの非課税については片道の通勤距離に応じて決められています。
国税庁HPに記載がございますので、貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
よって、車だけで通勤している場合、”税法上”は自宅の最寄りのバス停からで通勤手当の非課税は計算しません。
以上 宜しくお願い致します。
お早い御回答、ありがとうございます。
内容も、とても分かりやすくて助かりました!
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年09月05日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。