給与控除すべきものを会社が全額負担した場合、違法ですか?
正社員の従業員の給与から控除するものとして、社会保険料(健保・厚生年金・雇用保険)、住民税、所得税がありますよね。住民税と所得税は従業員負担、社保は従業員と事業主で折半、というのが通常ですが、折半しないで全て全額を事業主が負担する場合、それは所得税法や健康保険法(161条?)などの法律違反になりますか?
全額事業主が負担という場合の給与明細書は、例えば、手取り20万円の条件で人を雇い雇用契約します。給与明細は20万円をベースに、控除すべき諸々を逆算して上乗せすると、手取り20万円の控除合計は多分4万円くらいでしょうか、なので基本給は24万円くらいに設定します。基本給24万円から、逆算して出した税額、保険料をマイナス(控除)すると差引支給額20万円、というような形の給与明細を作れます。こういう給与明細書、給与計算方法は法律違反に該当しますか?
(こういう方法だと、年末調整還付金は会計帳簿ではどこに行くのだろう?と思いますが、、、。)
雇用主が「会社が全部負担するから月20万円で働いてほしい」と希望する場合、このような逆算する給与計算方法を取らざるを得ないと思いましたが、何か違法であれば、他にどんな方法があるでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
手取りで20万円という給与の決めかたはできると思います。
でもその場合、従業員が負担する社会保険料を会社が負担してるわけではなくて、あくまで会社が負担している扱いになっています。

安島秀樹
あくまで会社が負担している ⇒ あくまで従業員が負担している
です。ごめんなさい。
本投稿は、2019年09月13日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。