税理士ドットコム - [所得税]バイト掛け持ちの際の扶養控除申告書について - 1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません...
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バイト掛け持ちの際の扶養控除申告書について

大学生でA社(メイン)とB社(副業)二ヶ所でアルバイトをしています。

B社には掛け持ちすると伝えてあったので、扶養控除等申告書を提出していません。

その為B社の月2万円程度の給料から所得税が引かれています。

確定申告をすれば所得税は帰ってくるのでしょうか?また、B社において扶養控除等申告書は提出しなくて良いのでしょうか?

税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。相談者様は、A社に扶養控除等申告書を提出されていると思いますので、甲蘭で所得税が控除されていると思います。そして、A社では年末調整をすることになると思います。
2.B社には、扶養控除等申告書が提出できないため、乙蘭(高い所得税)で所得税が控除されていると思います。
3.給与収入の合計が103万円を超えれば確定申告が必要ですが、103万円をこえなくても確定申告をすれば所得税は還付されると思います。

わかりやすい内容と迅速な対応ありがとうございます。
ベストアンサーに選ばせていただきます。

本投稿は、2019年10月07日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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