海外現地採用での給与所得への税金について
海外(中国)の会社で現地採用として働く場合、所得税等の納税はどのようになりますでしょうか?(以下の条件で)
・昨年会社を退職し、現在は無職です。
・会社は海外(中国)で現地採用 (雇用期間は5~10年を予定)
・住民票は移動せずそのまま日本に
・給与は中国元で、中国に私名義の銀行口座を開設し振り込みされる
(中国の銀行カードで、日本のATM等で引き落としする予定)
・勤務形態
①中国労働ビザを取得し、中国に居住し働く
②中国と日本を行ったり来たりしながら働く(年間半々)
上記①と②で納税の関係が変わってくるのかどうかも含め
納税がどうなるのか、アドバイスを頂けると助かります。
わろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
日本に住所(生活の本拠地)のない人は、国税では非居住者です。
一方、日本に住所あるいは居所のない人は、住民票の登録ができません。
でも自分は非居住者であるが、住民票は日本にあって、日本で健康保険に入っていると言う人はいっぱいいます。非居住者だから、日本で申告する税金はなくて、ただ同然で健康保険に入ってます。
あなたの場合もはっきりしません。
日本の居住者でいいというのなら答えもでるかもしれません。
そうでなければ 自分で判断するしかないと思います。
ご回答ありがとうございました。
追加の質問になりますが、日本の居住者でいい、ということでの答えは
どのような内容になりますでしょうか。
現地採用で現地で給料をもらっているとしても、居住者として所得を申告し
税金を納める、という理解になりますでしょうか。
アドバイス、よろしくお願い致します。

安島秀樹
時間があいて申し訳ありません。
日本の居住者になると、日本で稼いだ所得だけでなく、中国で働いた給与も日本で申告します。その所得にもとづいて、国保の保険料も決まります。
新しい働き先の勤務条件、税金、社会保険などだいたい説明をうけたら、個別に税理士さんに日本の申告、健康保険、住民票などどうするか相談したほうがいいと思います。外国の会社で働く人も増えているので、税理士もよくわからないことがたくさんあります。うまくいくようにねがってます。
ありがとうございました。大変参考になりました。
詳細が決まりましたら個別に相談したいと思います。
本投稿は、2019年10月14日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。