自動馬券購入ソフトによって得た利益の所得区分について事前に国税当局と合意することは可能でしょうか?
当方サラリーマンとしての仕事の傍ら、個人でAI技術を用いた中央競馬の自動予想・馬券購入ソフトを開発しております。
このたび、開発進捗により利益を得られる見込みが立ったため、実際に馬券を購入しての投資運用を検討しております。
馬券購入によって得られた利益については、一時所得として確定申告を行うのがこれまで一般的ではありますが、一方で、大阪・北海道等における行政裁判を経た結果、一定の要件を満たした場合には雑所得に該当するものと、所得税基本通達34-1が改正されております(下記参考HP)。
当方としては、雑所得に該当するための要件を満たすように自動購入ソフトを開発したつもりでおりますが、もし確定申告の場で雑所得該当性が否認され、一時所得への修正申告を国税から求められた場合、異議申立や行政裁判の提起が選択肢としてあるものの、その如何によらず一時的にでも一時所得として納税を行わなければなりません(執行不停止の原則)。
過去の裁判例でも見られる通り、雑所得とした場合の納税額と一時所得とした場合の納税額には大きな金額差が生じるものと考えており(いわゆる外れ馬券の控除可否)、たとえ一時的であっても一時所得としての納税は極力回避したいと考えております。
また、そもそも異議申立や行政裁判の提起といった手段も極力とりたくありません。
そこで、実際の投資運用を始める前に、自動馬券購入ソフトによる投資運用の説明を国税当局に対して行い、雑所得該当性について事前に合意を得た上で運用を開始したいと考えております。以上踏まえ、下記についてご教示のほどよろしくお願いいたします。
① 国税当局への事前説明による雑所得該当性の合意は可能か。
② ①が可能である場合、準備すべき資料は何か(アルゴリズムの説明等)。
③ ①が不可能である場合、確定申告のタイミングで雑所得該当性を説明することは可能か(確定申告書への説明資料の添付等)。
上記①・③がいずれも不可能である場合、異議申立や行政裁判の提起はやむを得ないものと考えております。
参考:国税庁HP「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
税理士の回答

事前照会に対する文書回答手続きの利用を検討してみては如何でしょうか。詳しくは以下国税庁サイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/01.htm
相談窓口は所轄税務署になりますので、まず税務署と相談してみると良いと思います。もし国税の判断として、事前照会制度に馴染まずとの結論になった場合は、記載頂いている③のように確定申告時に、雑所得に該当する旨説明資料を添付する方法で進めることは可能です。
国税としても、事前照会の件数は上げたいとのニーズはありますので(納税者からの相談に真摯に対応している実績アピール)、トライする価値はあると思います。
本投稿は、2019年10月22日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。