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交換と贈与を同一年にする場合

家族間で共有となっている複数の不動産を整理するためA土地とB土地の共有持ち分を
交換することになりました。いずれも宅地で数年来所有していて要件を満たすものと考えています。

<交換予定>
 私所有 A土地 18/100持ち分  ⇔ 母 所有 B土地 310/100持ち分が等価と考えられます

この交換と同時にA土地上にある家屋(母居住用)にも私の名義が18/100があるためこれを母に贈与したいと考えています。(持ち分相当の固定資産税評価額が贈与税の基礎控除以下と考えられます)

この場合、交換と贈与を同時に行うこととなりますが、交換特例に何らかの悪影響はありますでしょうか?例えば建物の贈与時の時価が交換差金と考えられるなど。

税理士の回答

一つの資産を交換する場合に、一部を交換とし他の一部を売買や贈与としているときは、売買や贈与とした部分は交換差金とみなされますが、ご相談のケースでは「別の資産」を贈与する内容のようですので、このような場合には贈与部分が交換差金とみなされることはないものと考えます。
宜しくお願いします。

先生助かります
ご回答ありがとうございます

本投稿は、2016年05月31日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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