青色専従者給与の変更
青色専従者給与の変更は、届出期限はありませんが、源泉所得税の特例をしている場合は、今から7月にさかのぼって金額を増額することは可能でしょうか?
税理士の回答

岸本幹雄
7月からの変更であれば7月の支給前に提出しておかないといけませんが、
青色事業専従者給与の変更届出の期限は具体的に定められておらず、「遅滞なく」と規定されていますので、変更の届出は可能かと思います。
ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2019年10月31日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。