海外在住の個人事業主の所得は一般的に国内源泉所得か国外源泉所得かどちらでしょうか?
海外在住の個人事業主が日本国内の企業から受注し、そのまま海外で作業し報酬を得た場合、国内源泉所得あるいは国外源泉所得のどちらになりますでしょうか?
情報が錯綜しておりよくわかりません。
関連する過去の質問の中でも例えば、山中雅明税理士は「日本国内の企業の仕事を受注する場合は、国内源泉所得に該当します」とご説明されています。しかし一方で久川秀則税理士は「日本から収入が、報酬などの場合、海外に在住のままで海外で役務提供した所得は、日本では、非居住者の国外源泉所得となり、日本の所得税の対象外です。」とご回答されています。
租税条約に関する届出書などない場合の、一般論としてどちらなるのか?また何をもってそう言えるのかご回答いただければ幸いでございます。
税理士の回答

安島秀樹
非居住者で、仕事をする(した)場所が海外で、日本にPEがなくて、役務提供の事業所得なら、日本で申告する所得はないと思います。ここからはずれると申告したり源泉されるかもしれません。
安島様
ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
本投稿は、2019年11月17日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。