税理士ドットコム - [所得税]一部交換一部売買の考え方について - 同じ相手との間で同一の資産を交換と売買を行った...
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一部交換一部売買の考え方について

自宅土地と更地の土地をそれぞれ、母、姉、私で共有しています。
持分や、時価の兼ね合いで、うまく交換だけで共有を解消するのが困難なため以下のような対策で
検討しています。

①母の更地持ち分と私の自宅持ち分を交換する。
②①の後に「同一年中に」姉の更地持ち分を私の自己資金で買い取る。

という方向で考えています。

ところで、一部を交換、一部を売買とした場合、売買した金額は交換差金となると聞いたのですが、
上記の場合にも該当しますでしょうか?

あくまで 交換は「母」 売買は「姉」のため、同じ土地であっても、交換と売買は別取引のため
問題なしと考えてよろしいでしょうか

税理士の回答

同じ相手との間で同一の資産を交換と売買を行った場合には、売買価額は交換差金とみなされますが、ご相談のケースでは交換する相手と売買する相手が異なりますので、この場合にはそれぞれ別の取引として扱うものと考えます。
宜しくお願いします。



先生ご回答ありがとうございます。
承知しました

本投稿は、2016年06月24日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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