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中国での収入について国内税務処理。

私は現在日本で働く個人事業主ですが、一昨年の5月より3年間の契約で上海某大学で働いています。但し、年間60日間現地で勤める契約です。その際に中国銀行に口座を設け、毎月給料の入金はあります。但し、その給料は中国国内でしか使用していません。日本国内にその口座から送金したこともありません。現金化して国内に持ち込むことはありますが、その中国元は再度上海に向かう時用に持っています。こんな状況ですが、果たして税金はどうなるのかといつも気にかけながら現在に至っています。
何卒今後私はどうすべきか教えていただきたいと願っています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相談者様は日本の居住者に該当しますので、全世界所得が課税対象となります。従いまして、中国の大学から支給される所得(給与所得)も日本で課税され、中国で課税された税金がある場合には、日本の確定申告において外国税額控除を使用することができます。
従いまして、昨年の所得は過少になっていると思いますので、修正申告を行う必要があるものと考えます。

<国税庁関連サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

本投稿は、2019年11月26日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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