YouTubeチャンネルの譲渡益について
今年からYouTubeを始め数ヶ月程度運営し、ある程度チャンネルが成長した時に企業に売却をしました。
その際の売却益は1500万円程度だったのですが、こちらは譲渡所得として記帳するのが正しいのでしょうか?
また、仮に譲渡所得になる場合には総合課税か分離課税になるのかも教えていただけると幸いです。
税理士の回答
恐縮ですが、やったこともありませんし、詳しく調べたこともなく、税務署にも照会したこともなく、一方、興味深かったので、興味本位で調べてみただけなので、参考程度にして頂ければと思います。
著作権に該当するのかわかりませんが、著作権は、譲渡所得になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
一度、税務署に相談された方がいいと思います。
本投稿は、2019年12月10日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。