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臨時収入について

昨年交通事故に遭いました。加害者の保険会社から支払われる治療費や慰謝料、県民共済などから支払われるお金は所得となりますか?ご解答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

交通事故に起因して加害者から受ける治療費、慰謝料等損害賠償金は非課税です。
ただし、これらの損害賠償金のうちに、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、その補てんされた金額に相当する部分については、各種所得の収入金額とされます。

本投稿は、2020年01月13日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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