太陽光発電の事業的規模の判定について
現在、太陽光パネル投資を検討しています。
太陽光発電が事業所得として認められる場合には、50kw以上必要であると聞きました。
手元現金が少ないため、親との共同投資を検討中なのですが、共有名義の場合でも事業的規模の判定に影響はないのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2016年07月30日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。