譲渡所得税について
譲渡費用に登記変更の行政書士と登録税の費用は含める事は出来ますか?
税理士の回答

實森順平
譲渡費用は、土地や建物を譲渡するのに直接、要した費用の事です。
不動産を譲渡して、登記が必要になるのは
①所有権移転登記
買った人が自分の名義にするための登記、買主が登記費用、登録免許税を負担するため、譲渡費用になりません
②抵当権抹消登記
ローンで不動産を購入した場合、銀行が不動産に担保を設定し、その内容が登記されます。不動産を売却するにはこの担保の解除が必要です。解除の登記費用と登録免許税は「譲渡に直接要した費用」ではないため、譲渡費用になりません。
③建物滅失登記
建物を壊して、更地にして売却する場合、建物の滅失登記を行います。滅失はと「壊して建物が無くなった」の意味です。この建物滅失登記費用は更地にするための費用として、譲渡費用になります。この登記には登録免許税は掛かりません。
本投稿は、2020年01月28日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。