アメリカのPromissory Noteから発生する金利は日本で課税対象でしょうか。
アメリカのスタートアップに投資し、Promissory Noteが付与され、Conversionまでの金利が付きますが、
この金利はCashではなくNoteで払われます。つまりCashはまったく発生しません。
米国ではIPOなどCash化された時に課税されると理解しています。
この投資家が日本居住者の場合、上記の金利はCashが発生していなくても「権利が発生」した時点で、
所得税の対象となるのでしょうか。
唐突な質問で恐縮ですが、何かコメントをいただけますと幸いです。
税理士の回答

實森順平
Cashが発生してなく、現金未収の状況であっても、所得税の対象になります。金融機関を通していない直接投資であれば、アメリカで源泉徴収されているものと思われます。この源泉徴収されたアメリカの税金は日本で、外国税額控除の対象になるものと思われます。
本投稿は、2020年01月30日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。