金製品売却時の税について
インゴットを売却した際に200万円以上の場合は、支払調書が出るとお聞きしましたが、指輪やネックレス等の加工された金製品の場合は、どうなるのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
対象商品は金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨です。
したがって、金の指輪、金ネックレス等、地金以外の貴金属を売却された場合は、地金の売却分のみが対象となります。地金取引で200万円未満の取引は支払調書対象外です。
本投稿は、2020年02月03日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。