特定口座の譲渡損益と配当の申告について
2018年の譲渡損繰越が500万円あります。
2019年特定口座明細は以下です。
A口座 譲渡益400万円
配当250万円
B口座 譲渡益300万円
配当なし
C口座 譲渡損が発生100万円
配当130万円
※口座内で精算され、
所得税一部還付済
全ての口座、申告しようと思っています。
A口座とB口座の譲渡益で、2018年の繰越損と2019年発生のC口座の譲渡損が消えます。
この場合、C口座の配当は申告する必要ありますか?
また申告する場合、分離課税、総合課税のどちらでもら可能でしょうか??
C口座配当は、国外株式のため、できれば申告して外国税額控除で外国所得税を取り戻したいと思っています。
ご指導よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
譲渡損がある口座は配当だけ申告しないというのはダメみたいです。
申告するときは分離、総合どちらでもえらべるようです。
おかげさまで理解できました。
ありがとうございました
本投稿は、2020年02月16日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。