海外FXと国内FXの所得税に関して
海外FXで19万、国内FXで19万の両方(総額38万円の利益)で利益出した場合についてご相談させて頂きます。
現在、会社員でFXをしております。
国内FXでは税率が20.315%
海外FXは超過累進課税制であることは存じております。ただ海外FX、国内FX共に20万円までの利益であれば無課税であるいう認識です。
そこで疑問があります。
1.国内・海外FX共に19万の利益で課税対象以下にしているから、国内・海外FX共に無課税なのか。
2.もし国内FX又は海外FXの片方は、きっちり課税されるのであれば、どちらに対して課税されるのか。
以上2点の質問をさせて頂きます。
稚拙な文章で大変分かりづらい場合大変申し訳ありませんが、ご回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
海外FX、国内FX共に20万円までの利益であれば無課税であるいう認識は誤りです。
1.国内・海外FX共に19万の利益で課税対象以下にしているから、国内・海外FX共に無課税なのか
いわゆる20万円ルールとは、年末調整された給与所得以外の所得の合計が20万円以下であれば申告しなくてもよいというものです。
よって、海外FXと国内FXの合計所得が38万円であれば申告が必要です。
2.もし国内FX又は海外FXの片方は、きっちり課税されるのであれば、どちらに対して課税されるのか。
1.の回答のとおり両方とも申告書に反映させなければなりません。
なお、20万円ルールは所得税の規定ですから、もしも海外FXと国内FXの合計所得が20万円以下であったとしても住民税の申告は必要です。
本投稿は、2020年03月13日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。