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「オーストラリアに永住予定です。その場合の日本からのブログ収入などへの税金支払い方法について」

来年夏にオーストラリアに永住予定です。 
その場合の日本のクライアントからのブログ収入などへの海外からの税金支払い方法について教えてください。

今後の予定として、
日本を離れる際はゆうちょ銀行などに代理人をたてるなどして口座は残すつもりです。
そこへ国内クライアントからのブログ収入などが、入る場合はいくら以上の収入でいくらの税を支払う必要がありますでしょうか?
またそれをどう海外から支払えばいいかも併せて教えていただきたいです。

税理士の回答

オーストラリアに永住目的で行かれるということですが、
1年以上の予定で海外に移住すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。 
非居住者の場合には、日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税されます。“国内源泉所得”がある場合には、通常日本国内で確定申告をしたときと同様、営業収入から経費、各種所得控除等(基礎控除の38万円、令和2年より48万円に改定されています)を差し引いて残額が出るようであれば、確定申告の手続きをする非居住者でもする必要があります。
 このような場合には、非居住者の確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。
 納税管理人を定めたときには、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されます。(なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません)
ですので、永住のご予定でも日本に口座自体は残しておくことがよいでしょう(オーストラリアから日本の口座に送金振込で補充できますし、振替納税の手続きを出国前に済ませておけば自動引き落としにできます)。
“国内源泉所得”の特定が重要ですので、そこにつきましては、顧問税理士の先生と現状の収入で該当するものを事前にご確認しておくとよいかと思います。

ご連絡ありがとうございます!
振込納税については知らなかったので、参考になります。

本投稿は、2020年04月11日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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