海外駐在員の源泉所得税について
海外駐在中の者です。海外駐在員が日本国内で業務に従事した際の所得税について質問させていただきます。
現在、日本企業の海外子会社に出向という形で海外に赴任しています。給与に関しては原則として現地子会社から支払われておりますが、日本本社からの給与についても基本給の20%ほどが支払われています。
日本では非居住者扱いで原則として海外での就業ではあるのですが、年に数回ほど日本本社への業務応援、会議出席という名目で1週間~1か月ほど、業務として帰国することがあります。その際、日本の本社から「非居住者でも日本国内で働いたらその期間は所得税が発生するのでその分を天引きする」と言われました。業務応援については海外子会社の業務の一環という形で特に応援に対して日本本社から手当の支給や給与の変動はありません。
本社の対応に不満があるというわけではありませんが、税務処理上、適した処理なのか確認したく質問させていただきます。
以上、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
非居住者は国内源泉所得にのみ課税対象となります。
国内源泉所得は、所得税法161条に規定されていますが、国内で役務提供した対価も含まれます。
したがって、会社の説明したことは法令に則った税務処理です。
本投稿は、2020年04月16日 05時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。