非居住者の納税について
来年韓国に結婚移住します。
仕事は日本の会社から業務委託として日本の口座に給料を頂きます。
私自身は韓国で事業者登録をし、日本での開業届けは出さないので日本に事務所等はありません。
上記の場合確定申告は韓国になると思いますが、
所得税の納税は日本になりますか?
通常であれば給料+消費税-(給料*10.21%)=手取り
となると思いますが、この場合の消費税、源泉徴収税は引かれますか?
税理士の回答

土師弘之
韓国に移住するのであれば、日本では「非居住者」となり、原則として、日本での確定申告義務はありません。
ただし、委託された業務が日本国内で行うのであれば、「国内源泉所得」として、原則20.42%の源泉所得税が差し引かれます。この源泉所得税は、韓国で申告する場合の「外国税額控除」の対象となります。
以上が原則的な取り扱いですが、業務の内容によっては、租税条約で源泉所得税が軽減されたり、日本での申告が必要となったり、消費税が課税されたりすることがあるので、税務署等に相談に行くことをお勧めします。
本投稿は、2020年05月06日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。