所得税基本通達34-1(2)の解釈について
平成27年5月国税庁競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について
はずれ馬券の経費の解釈の質問です。
所得税基本通達34-1(2)の解釈について
『馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいて』
と、ありますが ソフトウエアを用いず 自身の選択(自身独自の計算方法)では
営利を目的とする継続的行為とはみなされないのでしょうか?
自身の馬券購入は営利目的ですが継続的行為とは どの程度の期間を言いますか?
質問①
現在中央競馬で毎週土日 年間通じて 約50週開催のうち ほとんどの土日に参加します。
一日 3会場開催で開催前に条件に合ったレースを10~15選び 購入 初回購入1口から 当たるごとに10口 100口と購入数を増やします。
全て自身の分析による判断です。分析ソフトは 自身のデータです。
自動購入するソフトでないと 勝っても負けても事業と認められないでしょうか?
購入はネットがほとんどで 場外馬券場には 年間10回ほど行きます。
購入履歴 損得は ネットは記録をエクセルで 場外馬券場の分もエクセルに記録しています。
利益が申告するほどではないので一時所得としても申告したことがありません
質問②
『利益を恒常的に上げ、』
と、ありますが どのような事業でも損得はあります。大企業が破産することはいくらでもあります。
なぜ、馬券購入は恒常的利益がないと営利目的ですが継続的行為にならないのでしょうか?
質問③
仮に事業会社を起こし馬券(公営競技で)資金を運用した場合 本業と認められ外れた馬券は損金扱いになりますか?
( 公営競技での資金運用と定款に謳っている)
質問④
個人の事業とした場合 税務署の開業届に公営競技での資金運用と謳ってあれば 事業として認められますか?
『営利を目的とする継続的な行為』とは ソフトウエアでの自動購入だけではないと思われます。
利益の有無は事業者の器量 何をやるかは職業の選択 と思われます。
税理士の回答

竹中公剛
1.③については、法人の経理です。認められます。
全て、法人の名前で、行ってください。
2.④の場合には、①と同様な、見解になると思ってください。
3.では、①については、
国税庁は、原則を一切変えていません。
これは、これで、正しいと思っています。
その中で、裁判によって、事業とされたので、その場合には・・・事業である。
と、
私たちは、その裁判の内容を検討しながら、さて、自分の申告が、否認された場合には、最後まで、裁判闘争に、かけれるかを、考えて、経理処理・税務申告を、行うべきでしょう。
それが、竹中の回答になります。
そのうえで、①については、認められる可能性が高いようにも、思います。
参考になったか、どうか、わかりませんが・・・
一人の税理士のつぶやきとして・・・
参考にしてください。
竹中先生 ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

竹中公剛
NHKの土曜日・お昼の番組ではないですが、
参考にしていただいて、宜しくお願い致します。(#^.^#)
本投稿は、2020年05月25日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。