給与所得と一時所得
弊社は、あるグループ会社の1社であり、親会社の厚生年金基金に加入し、退職金は厚生年金基金の第一種退職年金の比率が高い設定でした。
然しながら、弊社の会社が他社に株式譲渡され、その際に厚生年金基金の脱退を余儀なくされ、第一種退職年金を基金脱退時に受け取りました。
本来であれば退職所得として受け取る金額が、一時所得として多額の課税を支払うこととなり、その際に課税相当額を会社が補填することが決定され、その額は未払金としてずっと残っています。
ご承知のとおり、現在コロナの影響で世界経済は大変なことになっていますが、弊社も例外ではなく、賃金カット、賞与減額等により、在籍する社員の生活に多大な影響を与えているため、未払金(本来は退職時に加算予定)として残っている税補填金額を前倒しで支給してあげることを考えていますが、この場合、給与(賞与)所得として課税しなければならないか、また、何らかの方法で一時所得扱いにできないか、ご教示ください。
一時所得にできれば税額計算の際に50万円の特別控除が受けられるのでそうしてあげたいのですが。
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
会社が給与で支払えば・・・給与。
退職金で支払えばどうでしょうか?
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月28日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。