任意団体の賞金受け取りの課税について
企業内の有志団体でコンテストに受賞し、会社から賞金100万円をもらうことになったので任意団体として口座を開設しようと思っています。
賞金は一時所得となり100万円までは基礎控除内で課税もカバーできるため、税金がかからないという認識なのですが、
①任意団体は「人格のない社団」に属すると思うのですが、任意団体に対する賞金も一時所得という扱いであっていますでしょうか?
②会社側が賞金を口座に振り込む際、どうすれば賞金(一時所得)であるとして証明ができるのでしょうか?
③それ以外に何か税金がかかる可能性のあるリスクがあれば教えてください。
困っているのでご回答いただけたら助かります。
どうぞよろしくお願いいたします!
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
a任意団体など難しく考えずに
b有志の各人にいただいたと考えます。
c5人いたら・・・100万÷5です。
以上で①の質問に対する答えです。
②については、コンテストのチラシなどあるはずです。
それで充分です。
税金については、心配ないと思います。数人いるでしょうから。
100万円は、皆で分けるか・・・
今後のために預かって・・・使うかのどちらかです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月05日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。