税理士ドットコム - [所得税]閉店時の退職金は103万に入るのか - アルバイト先を退職する時の一時金であれば退職所...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 閉店時の退職金は103万に入るのか

閉店時の退職金は103万に入るのか

学生でアルバイトをしています。
以前働いていたお店が突然閉店しました。突然の閉店だったので手当として8万弱お店からもらいました。

手当と一緒に源泉徴収票ももらったのですが、源泉徴収票の金額には手当の8万円分は入っていませんでした。

今別の会社でアルバイトをしているのですが、その8万が103万の中に含まれるのであれば収入を抑えないとという状況です。

103万の中にカウントされるのは源泉徴収票の金額だけですか?
手当としてもらったお金もカウントされるのでしょうか?

特殊な例なので今のバイト先の社員に聞いてもわかりませんでした。
教えて下さい。

税理士の回答

アルバイト先を退職する時の一時金であれば退職所得となり、103万円を基準とする給与所得とは区別することになります。その場合には源泉徴収票の金額で判断されて大丈夫です。
念のため、アルバイト先の事業者に8万円が退職金として処理されているかどうかを確認されると良いと思います。
宜しくお願いします。

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

源泉徴収票に、8万円が含まれていないのであれば、その8万円は、退職金と考えられます。

8万円であれば、扶養内の103万円には影響しません。退職金が80万円を超えるまで、影響しません。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年11月08日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,424
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,413