個人事業主 所得税の納税し忘れについて
2019年8月に開業をし、2020年4月に廃業をした個人事業主です。
2019年度分の確定申告は提出しているのですが、書類一式と同時に、税額も納付しなければならないことを今になって気付きました。
納付しなければならないのは承知ですが、これだけ遅れた場合、延滞税等はどのくらい加算されるのでしょうか。また納付の仕方としては、税務署の窓口へ行って素直に遅れて納付することを口頭で伝えれば良いのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
延滞税の率は、納付期限(今年は4月16日)から2か月以内は2.6%、それ以後は8.9%になります。
① 本税(10,000円以下切り捨て)×2.6% × 納期限から2ヶ月間の日数 ÷365
② 本税(10,000円以下切り捨て)×8.9% × (納期限から納付日までの日数ー①の日数) ÷ 365
①+② が、延滞税の額となります。
ただし、自分で計算をしなくても税務署の窓口で納める時に計算してくれます。
税務署での納付は、HP上は17時となっていますが、締め切ってから金融機関に入金するため、早めの時間にされることをお勧めします。念のため所轄の税務署に確認をされると確実です。
なお、延滞税の計算方法について、国税庁HPの説明箇所を添付します。
【延滞税の計算方法】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
【延滞税の率】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm
迅速なご回答、ありがとうございます。

米森まつ美
少しでもお役にたてれば幸いです。
念のため税務署にいかれる際には、申告書の写しをお持ちください。
本投稿は、2020年07月08日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。