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コインパーキング収入の所得について

土地が、父と息子の50%ずつの共有名義
建物が、息子の名義

建物部分を除いた土地で、コインパーキングを設置する予定です。
父の所得が約400万円
息子の所得が約860万円
(子供3人。所得が増えるのが心配)

出来れば母の所得にするか、所有者からの選択であれば父の所得にした方が良いように思います。誰の所得にするのが良いか、そもそも選択出来るのか?教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。母の所得にするとは、名義を変更するということでしょうか?所有者にて判断するので、もしくは事業を行っているか方を明確にし、土地の使用貸借の契約等があるかとは存じますが勝手に付け替えすることは難しいかと存じます。

早速のご回答ありがとうございます。名義は変更致しません。
コインパーキング(4台)は、不動産収入でしょうか?事業所得でしょうか?
父と息子が50%ずつの共有名義であれば、コインパーキング契約も50%ずつで行うという事でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。毎日違う人が利用するものであれば、コインパーキングは事業所得となります。

本投稿は、2016年11月17日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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