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低額取引による、みなし譲渡所得税のことで

首都圏の某県にある、親の別荘を相続しました。
しかし、わたしは日本海側に住んでいて、使用することは現実的に不可能で、建物も築45年以上となり、処分することにしました。
不動産屋に問い合わせたところ、売るのはむずかしいだろうと言われ、売ることをあきらめ、譲渡することにしました。
隣が建設会社なので、そこの社長さんに対個人での譲渡を提案したところ、個人では受けられないが、会社と以下のような売買取引はどうかとの提案がありました。

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固定資産税評価額

土地 180万円
建物 100万円

解体工事 =170万円
室内片付け撤去 70万円
敷地内竹等伐採処分 20万円
諸経費 10万円

合計 270万円

売買する上で建物は築年数、経年劣化から現実の評価価格は無く、解体物件として扱う。

土地評価180万 + 建物評価0 - 解体等工事費用270万 = ▲90万円

売買金額を10万程度とし、売買契約を結ぶが、10万円は支払わず、登記料にあてる。
上記のような取引であれば、当方も会社で契約が出来、〇〇様(わたし)にも贈与税などのご負担がかからない
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一番心配しているのは、低額取引による、みなし譲渡所得税がわたしにかかるのではないかということです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

低額譲渡のみなし課税は時価の2分の1未満の価額で法人に売却した場合に売手の個人には時価で譲渡があったものとみなされ、買手の法人は時価との差額に受贈益が課税されるものです。今回の事例では一般的時価をいくらと考えているのでしょうか?第三者間の取引では通常両者が同意すればそれが時価と考えられています。今回の事例での確認ですが、解体費用は当然売手の個人が負担すべきもので登記費用は買手の法人が負担すべきものです。そもそもの疑問ですが、売手の個人は解体費用270万円を負担してまで10万円で売却するのでしょうか?普通は解体費用価額くらいの売買価額は設定しないと譲渡は行わないと考えますがいかがでしょう?相手側の提案は固定資産税評価で280万円くらいだから売買価額は解体費用込みの価額で270万円で契約を行い、解体費用は売手が負担し、解体業務がこちらが受けるので実質的には手渡す売買金額はゼロ。10万円の登記は買手の法人が負担するという意味ではないかと推測します。

さっそくのご返答ありがとうございます。
上記の提案はそこの会社の不動産部門の人が提案してくださったようなのですが、社長さんとのメールのやりとりだけでは正直よくわからなくてご相談しました。
ご推測のような解体費用込みで270万円の契約であれば問題ないと思ってよいですね。
そのことを確認して交渉したいと思います。
助かりました。

本投稿は、2020年07月19日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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