半年間海外で暮らしていた間の所得税について
昨年10月に脱サラしました。
住民票を抜いて海外で、個人事業主として生活しています。
10月~7月までの間、日本国内での収入はありませんでした。
この度、コロナの影響で日本に戻らざるを得なくなりました。
8月以降は日本で生活します。
この場合、8月以降の収入のみを計上して、
翌3月に確定申告を行えばよいのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
日本の税法で居住者なのか非居住者なのか自分で判断するしかないと思います。8月以降日本に戻ってそこが生活の本拠地ということなら、記載の通りでいいと思います。そうではなくて、生活の本拠地は外国で、コロナのため一時的に日本にいるということなら非居住者で、給与から20%源泉されることになります。自分で判断できなければ、税務署にいって相談するといいと思います。
本投稿は、2020年07月19日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。