離婚に伴う財産分与による譲渡所得税について教えて下さい
譲渡所得税の非課税あるいは節税対策の手続きを教えて下さい。
今まで20年住んでいた建物と土地を私から妻に財産分与する事が離婚協議で決まっています。
離婚協議書を自分で作ってあり、その旨の記載もあります。
建物と土地の評価額は、購入時よりも間違いなく下がっていますが、私に譲渡所得税は課せられるのでしょうか?
評価額が下がっている理由は、自宅が火事で全焼してしまったので、建物の価値はありませんし、土地も事故物件で評価額は下がっています。
土地、建物の名義は、私個人名義なので、これから名義変更の処理になりますが、事前に節税対策の手続きなどをしておく必要がありますでしょうか?
必要な手続きなどあれば教えて下さい。
ご回答、宜しくお願い致します。
税理士の回答
財産分与で名義を変えた場合、自宅に関して「値上がり」していれば、その値上がり益に対して所得税住民税が課されます。
ご質問の文面では「評価額」と記載がありますが、値上り益があるかどうかは「時価」で判断しますのでご留意ください。
時価を素にしても明らかに値上りがない(値下りしている)状況であれば税金は発生しませんが、正確な判断はメールの文章だけでは危険ですので、購入時の売買契約書や購入時の諸費用の明細を用意して、事前に専門家に相談されるのが宜しいと思います。
万一、値上り益が生じる場所には、居住用財産の譲渡の特例が適用てきるように、正式に離婚手続きを済ませた後に名義変更をされた方が宜しいと考えます。
早速のご回答ありがとうございます。
離婚届は既に役所に提出しましたので、土地時価を調べてみます。
時価が下がっていれば、何も事前手続きは必要無いと思ってよろしいのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
離婚に伴う財産分与は、分与した時に譲渡所得として認識し、次の算式で譲渡所得の金額を計算します。
① 収入金額:財産分与時の時価
② 取得費:取得(購入)時の価額から、建物の減価償却費の累計額を差し引いた金額
③ 譲渡費用:譲渡(分与)するために直接要した費用
④ 譲渡所得の金額=①-②-③
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm
ご質問のケースにおいて、分与時の時価が取得時に比べて大幅に下がっていて、上記②の「購入価額から建物の減価償却費の累計額を差し引いた金額」よりも値下がりしている場合には譲渡益が生じないため、財産分与に関しての申告等の手続きは原則として必要ありません。
なお、後日のために上記の①②③の金額の説明資料は保存しておかれることをお勧め致します。
ご丁寧な再回答ありがとうございます。
安心していいのか、自分で各数字調べてみます。
本投稿は、2020年08月06日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。