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退職前に始める副業について

3月に退職予定です。現在の職場では副業が禁止ですが、アルバイトを始めたいと思っております。もし、12月からアルバイトを始めた場合、税金関係などで会社にバレることがありますか?もしくは、1月から始めたほうがいいのですか?

税理士の回答

副業の件が税金関係から勤務先に知られるケースは、その殆どが住民税の特別徴収の納税通知書からと思われます。
この住民税の特別徴収の納税通知書は翌年の5月頃に会社へ発送されるものですので、来年3月退職予定であれば現在の会社に副業のことが知られる心配はないと思われます。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございした。
3月に退職したあとその通知書が前職場に送られることはないですか?

副業するにあたって、稼ぐ金額に制限はありますか?

ご連絡ありがとうございます。
従業員が退社した場合には、会社は退職した従業員の「特別徴収にかかる異動届出書」を退職日の翌月10日までに市町村に提出することになっていますので、会社がその手続きを正規にしていれば、その後の住民税の通知は会社へ届くことはないと思います。

副業の「金額の制限」とはどのような意味合いでしょうか。確定申告して頂ければ副業の金額に制限(上限)はありません。また、副業が「給与所得以外」のものであれば、副業の年間の所得金額が20万円以下であれば確定申告を省略することができます。
私のご質問に関しての認識違いがありましたらご容赦ください。

以上、宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。

退職する3月まで、副業としてアルバイトを始めようと思っています。
アルバイト先で、月8万8000円以上を稼ぐ場合は保険料を納めないといけないと言われました。
その様なことがあるとしたら、本業とアルバイトの両方で別々に保険料を納めないといけないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
社会保険の加入要件に「一般的な労働者の場合、1日または1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が通常の社員のおおむね3/4以上であること」という要件があります。
また、3/4未満であっても、次の要件をすべて満たした場合に加入義務が生じます。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

他社で正社員として勤務されている場合には、上記の要件は物理的に当てはまらないと思いますが、いかがでしょうか。そのことをバイト先の担当者にご確認頂ければと思います。
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20120830.html

宜しくお願いします。

週に5日。1日5時間〜7時間の勤務を予定しております。この時点で4分の3を超えてしまうということになりますよね?

たくさんお聞きしてしまってすいません。

ご連絡ありがとうございます。
週5日、1日5~7時間の勤務となりますと、現在の勤務先には出勤されないのでしょうか。
現在の勤務先が非常勤となる場合には、そちらの社会保険が非適用になるのではないかと思われます。
社会保険加入の判断に関するご相談につきましては、上記サイトの「年金機構」にお尋ね頂ければと存じます。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。
本職の方は、午前から夕方まで平日出勤し常勤となっております。その後、夕方から夜中までのアルバイトをする予定です。

分かりづらくてすいません。

なるほど、そういうことなのですね。
そうなると確かに加入が必要になりますが、その場合には両社の給与を合算して保険料を計算し、両社の給与の比率で案分して支払うことになります。従って、社会保険の計算を通して現在の勤務先に別の会社のことが伝わる可能性があります。
バイトのことを知られたくない場合には、バイト先の会社では社会保険に加入しない方法を相談して頂く必要があります。
宜しくお願いします。

ありがとうございました!
バイト先の会社の保険には加入しない方向で話をしてみたいと思います。
とても参考になりました。ありがとうございます

本投稿は、2016年11月25日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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