退職月の差し引きについて。
①9月に退社で、最後の給料が9月25日の場合、社会保険の差し引きはされないという認識で宜しいでしょうか?
②それと、仕事がなくて、休まされ、9月分の収入がない場合、所得税もいつも通り引かれてしまうのですか?
③前もって、所得税は引かないでくれと、伝えた場合、会社側の考えられる対応は、どのような事でしょうか?
以上3点を宜しくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.社会保険料は、通常給与の月の前の月分を控除することになると思います。9月分給与からは8月分の社会保険料が引かれると思います。
2.9月分の給与収入がない場合は、所得税の控除はないです。
3.会社は、源泉所得税のルールに従って所得税を控除します。給与収入があれば、所得税を控除しなければなりません。社員の要望は受け入れないと思います。
回答ありがとうございます。
①については、私の誤認識だったようで、改めて正しく理解できました。
ありがとうございます。
②と③についてなのですが、収入が0なら所得税は自然と控除されない。
しかし、例え1万円でも収入があった場合、いつも通りの金額を控除されてしまう。
という認識で宜しいでしょうか?

出澤信男
扶養控除等申告書が提出されていれば、所得税は甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除されます。月の収入が88,000円未満であれば、所得税は控除されません。
度重なる回答ありがとうございます。
扶養控除申告書という物は、私の把握している範囲では、記入や提出はしていません。
実際、扶養している者も居ないので、私の場合は、いつも通りの金額を引かれる可能性が高いという事で宜しいでしょうか?
改めて宜しくお願いします。

出澤信男
扶養控除等申告書は、扶養の有無にかかわらず入社時に必ず提出します。この申告書の提出がない場合は、原則所得税は甲欄ではなく、乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されることになります。
度重なる質問にも、ご丁寧にお答え頂き本当にありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。
本当にありがとうございました。
申し訳ありません、最後に質問なのですが、そのような決まりがあるにも関わらず、いつも通りの、その決まりを上回る金額を控除されてしまった場合、どのような行動を取れば良いでしょうか?
本投稿は、2020年09月13日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。