ガールズバーバイトの給与所得税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. ガールズバーバイトの給与所得税

ガールズバーバイトの給与所得税

最近ガールズバーでバイトを始めたのですが、明細の所得税が10パーセントでした。
自分としてはこんなに引かれて少し憤慨してます。飲食店でのバイトで10パーセントはあり得ないと思います。月に10万も稼いでいません。
キャバ嬢のように個人事業主扱いされてるのでしょうか?ただカウンター越しにお話をするだけなのですが。
扶養控除申告書などの話も全くなかったです。
確定申告で取り戻せるのでしょうか?
しかし確定申告をしたら水商売をしてるということが浮き彫りになってしまうのでしょうか?
どうするべきかご教授お願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

給与ではなく報酬であれば源泉税は10.21パーセント差引されます。それは問題ございません。取り戻す必要があれば、確定申告する必要がございます。以上、宜しくお願い申し上げます。

ご回答ありがとうございます。
普通に「アルバイト募集」としていて、給与ではなく「報酬」であることは普通なのでしょうか?10パーセントも引かれることは事前に伝えられなかったのですが、給与にするか、報酬にするかは雇い主の自由なのですか?また、面接時の説明義務はありませんか?

確定申告して返って来るものが今なぜ引かれてるのでしょうか?

ちなみに治験の報酬も受け取る時所得税は10パーセントほど払っているのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年12月06日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226