ガールズバーの所得税
ガールズバーでバイトしてるのですが、所得税が10%も引かれます。ホステスではなくただカウンター越しにお話するだけです。それでも10%も引かれてしまうのでしょうか?また、調べたところ確定申告すれば戻ってくるようですが、なぜ戻ってくるのですか?そもそもお小遣い程度の稼ぎです。もともと引かれないようにはできないのでしょうか?
税理士の回答

村井隆紘
当該報酬が給与所得でない場合、当該報酬・料金等は源泉徴収の対象となり、基本的には報酬の約10%につき、所得税を源泉徴収が必要となります。
当該所得の金額にもよりますが、10%の源泉徴収税額は暫定での金額であるため、確定申告を行い正確な税額を計算することにより払いすぎた税金がある場合には還付を受けることが可能となります。
当該業務を含む、一定業務の報酬・料金等は約10%の源泉徴収が必要となります。ただし、給与所得とされる場合には、当該源泉徴収は必要なく、給与所得としての源泉徴収となるため、一定の金額以下であれば源泉徴収が不要となる場合もございます。
参考:報酬・料金等の源泉徴収事務
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2009/data/05/
以上、お役に立てますと幸いでございます。
本投稿は、2016年12月06日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。