事前確定給与
事前確定給与で所得税が多少違って計算されても問題ないでしょうか。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

1.法人側
最終的には、年末調整において精算されますが、
源泉所得税の預かりが少ないようであれば、
役員から不足分を徴収するのが正しい処理となります。
2.個人側
事前確定届出給与で預かった所得税額が間違っていても
年末調整で精算され、年間の所得税額は同じ金額になります。
特に問題ありません。
大変参考になりました。有り難うございました。
本投稿は、2020年09月19日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。