[所得税]不動産売買時の税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産売買時の税金について

平成10年に相続により不動産を譲り受け所有しています。古家が建っており、特に利用はせず空き家のまま放置していました。その建物前に空きスペースがあったので駐車場として、数年貸していました。
前所有者が購入した時の書類は何もなく、金額は不明です。
現在3000万円ぐらいで売却を考えております。
その際に掛かる税金はいくらになりますか。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

3000万円で売却した場合、

3000万円-(土地の取得価格+建物の取得価格-減価償却費)-仲介手数料などの諸経費=譲渡所得

となり、

譲渡所得×所得税15.315%+住民税5%)で計算した金額が税金になります。
土地の取得価格、建物の取得価格が不明な場合は、場合は売却額の5%とされます。

以上よろしくお願い致します。

返答有り難う御座います。

減価償却費というのは具体的にどういった内容になるのでしょうか。

減価償却費は、建物の価値が年々下がるため、その損失額を計算した額です。

建物が木造なら、具体的な計算は、
建物の取得価額×0.9×0.031×経過年数、となります。

本投稿は、2016年12月08日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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