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非居住者によるクリエイター支援サービスを通した月額課金収入は日本の課税範囲内?

国外に居住している「非居住者」です。
fanboxという、創作活動に対する支援サービスを利用して副業収入を得ています。(日本企業)
クリエイターとして創作物を投稿し、それに対して支援者が月額課金する、という形式です。

原則的に非居住者は国内源泉所得以外は非課税という認識ですし、オフィス等の恒久的施設も国内には所有していないので、このようなクリエイター支援サイトからのよる収入は非課税と考えています。

しかしながら国税庁のホームページには、「国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの」は国内源泉の所得として課税対象となっています。

そこで質問なのですが、非居住者がfanboxのような投げ銭サービスにより得た収入は課税対象外でしょうか?
それとも、著作権の使用料又はその譲渡の対価」にあたるのでしょうか?

又、投げ銭サービスのサイトからの振り込みは国内銀行かPaypalへの振り込みを考えていますが、この点において課税対象が変わることはありますでしょうか?
もし国外のpaypalに送金してもらった場合、日本への持ち帰り時に申告が必要なのでしょうか?

税理士の回答

支援者はあなたの創作物を使用して日本国内でビジネスをしていますでしょうか。ビジネスの利益のうちの一部を使用料として課金しているのであれば源泉徴収の対象になると思いますが、支援者が使用せずに閲覧しているだけであれば使用料にはあたらないと思います。

なお送金そのものは課税対象ではないので国内から海外への振込、海外から国内への振込とも課税されません。申告も不要です。

早速のご回答ありがとうございます!

支援者は私の創作物を閲覧するのみです。
なので、頂いた助言をベースに考えますと、今回のケースは国内源泉所得に当たらないので課税対象外と認識いたしました。

重ねての質問で恐縮ですが、支援サービスのプラットフォームを提供しているサイト(Fanbox、日本企業)から私の国内銀行へ支援額が振り込まれる場合でも、申告不要と考えてよいでしょうか?
(支援サイトからの金銭受け取りが国内完結である点を懸念しています。)
それとも役務自体は海外から行ってるので、申告はやはりいらないのでしょうか?

決済方法と申告の要否は関係ないと思います。

本投稿は、2020年10月01日 01時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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