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嫁が個人事業主で赤字、私は給与所得の場合の所得税は

嫁が赤字の個人事業主、私がサラリーマンなら給与所得がある場合、所得税を節税する方法はありますか?

税理士の回答

奥さんの事業所得が赤字であればあなたの配偶者控除が適用できますので、所得税と住民税が少なくなります。
なお、年末調整の書類を提出する時期ですので、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に奥さんの所得を申告することによって、配偶者控除を申請してください。

ご回答ありがとうございます。
因みに私が副業として個人事業主になり、その事業が同額の赤字で妻は私の扶養になっている場合は、所得税、住民税は妻が事業をしている場合と同額でしょうか?

あなたが事業所得の赤字と給与所得がある場合、損益通算(事業所得の赤字を給与所得の黒字と通算)ができますし、併せて配偶者控除も受けられますので、税負担は少なくなります。
※副業の場合、必ずしも事業所得として認められない可能性があります。

迅速な回答ありがとうございます。
もう一つだけ教えてください。
副業の場合、事業所得として認められない可能性とは例えばどう言った場合でしょうか。

収入が少ないのに多額の必要経費を計上して毎年赤字申告をすることによって、給与所得と損益通算しているようなケースです。

大変勉強になりました。ありがとうございます。

本投稿は、2020年11月08日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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