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ポイント制でのギフトカードについて

例えばフリーランサーの方のお手伝いをして、それが報酬ではなくポイントとして溜めて
ある程度貯まったらギフトカードとして交換した場合ですとそれは雑所得になるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。しかし、商品券等の換金性のあるギフトカードについては雑所得として課税されますのでご注意ください

やはり雑所得になるのですね。分かりました。
ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2020年11月24日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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