外貨建取引による為替差益について
日本で働いている外国人です。
来日する前に、母国でマイホームを購入しました。(住宅ローンあり)
定期的に給料の一部を母国の銀行の住宅ローンの返済口座へ送金する予定です。
イメージは以下の通りです。
〇月10日 X万円を返済口座へ送金
〇月25日 ローン返済(引き落とし)
質問ですが、上記の行為は「外貨建取引」に該当しますか?
もし該当したら、生じる為替差益は「国外源泉所得」/「国内源泉所得」ですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問のケースは、銀行内で送金時に円から外貨に両替されているとはいえご質問者様は円で支払いをしていますので、いわゆる外貨建て円払い取引に該当すると考えられますから、外貨建取引には該当しません。(所得税法基本通達57の3-1)
従いまして、為替差損益は生じないことになります。
前田先生、ご回答ありがとうございます。
もう一つの質問ですが、
日本の給料を母国へ送金せず、母国の貯金(日本に来る前に貯まったもの)で住宅ローンを返済する場合、「外貨建取引」に該当しますか?
イメージは以下の通りです。
〇月10日 母国のA銀行の口座から母国のB銀行の返済口座に1千ドルを振込
〇月25日 ローン返済(引き落とし)
度々申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
そもそも外貨建取引に該当するか否かの問題以前に、来日前に母国で貯めた資金がどのようになるかは日本の税法の制約を受けるものではないと思います。
分かりました。助かりました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年02月09日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。