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これは課税対象?

気にしすぎなのかもしれないのですが経済的利益について気になったことがあるので質問させていただきます。

無料運行のバスや公式が期間限定で無料公開している漫画などを利用・閲覧したときなど本来払うべき対価を払わずに利用出来た場合、その本来払うべきだった対価は経済的利益となり課税対象になるのでしょうか?
クーポンなども課税対象になるのでしょうか?


税理士の回答

(回答)所得税は全ての経済的利益について基本的には課税対象ととらえています。しかしながら、経済的利益のうち所得税法や租税特別措置法あるいは個別の法律によって非課税とされているものも数多くあります。例えば 無料運行のバスや交通クーポンなどは都道府県、市町村、特別区の税金を使用して給付されるものであり、これらについては非課税とされています。

本投稿は、2021年02月10日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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