これは課税対象?
気にしすぎなのかもしれないのですが経済的利益について気になったことがあるので質問させていただきます。
無料運行のバスや公式が期間限定で無料公開している漫画などを利用・閲覧したときなど本来払うべき対価を払わずに利用出来た場合、その本来払うべきだった対価は経済的利益となり課税対象になるのでしょうか?
クーポンなども課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2021年02月10日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。