道路拡張の補償金について
身内が道路拡張の補償について話し合いをしています。補償金300万円は課税対象ですか?また確定申告は必要ですか?
税理士の回答

その補償金は対価補償金であるとしてご回答いたします。
道路拡張により収用され対価補償金を受け取った場合、その金額で売却した扱いになりますので、所得税の課税対象になります。
しかし、収用により売却した不動産については、売却益から5,000円を控除できる特例がありますので、譲渡所得の申告は必要になりますが、対価補償金300万円に対する譲渡所得税はありません。
ありがとうございます。売却益から5000円を控除できる特例とありますが、よく分からないので、詳しく教えていただけると助かります。宜しくお願いします。

こちらの2つめに記載されている特例です。
国税庁HP: 収用等により土地建物を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm
注意すべきことは、最初に買取りの申出があった日から6か月以内に売却する必要がある点です。
ありがとうございます。6か月以内というのがポイントのようです。気をつけるように伝えます。
本投稿は、2021年02月24日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。