死亡保険金の確定申告について
令和2年に母が他界し、父が死亡保険金として250万程受け取りました。
<契約者は母(実際の支払いは恐らく父)・被保険者は母・受取は母になっていましたが他界した為に父に変更しました。>
この場合は、一時所得ということで確定申告が必要という判断で間違いないでしょうか?
また父は住民税非課税世帯の為、医療費控除の申告はしていないのですが、一時所得があった令和2年分は申告した方がいいのでしょうか??
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

お父様が受け取られた死亡保険金について、保険料負担者がお父様である場合、ご相談者様のご判断のとおり、お父様の一時所得となります。
なお、「受け取った死亡保険金-必要経費(支払保険料)」が、50万円以下であれば確定申告は不要です。
分かりやすい説明をありがとうございました。
申告不要で安心しました。
本投稿は、2021年03月08日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。