バイトと個人事業掛け持ち時の税金について
私は学生で、通常のアルバイト複数と個人事業主?(個人的に知り合いに勉強を教え、お金をもらう)の2パターンで収入を得ています。そこで、以下の2つ収入内訳の場合、住民税、所得税の支払い、もしくは確定申告の必要があるかお伺いしたいです。
所得の内訳(2020年1月〜12月)
アルバイトA 約30万円
アルバイトB 約18万円
アルバイトC 約8万円
上記の個人事業 約3万円
合計約59万円
また、上記の所得が2021年(1月〜12月)には、
アルバイトA 40万円
アルバイトB 43万円
個人事業主としての所得が16万円
合計99万円
になると予想されるのですが、この場合についても、何か2022年の税金に関して行わなければならないことがあるかご教示願いたいです。
両年共に所得の合計が100万円を超えていないので、今のところ自分は確定申告など、何もする必要はないと解釈しています。ですが、個人的に気になっている点として、個人事業の場合、「給与所得控除」が適用されなく、謂わゆる38万円の壁というのを気にしなくてはならないことがあります。
※源泉徴収で払ったお金を返してもらうための確定申告は考慮しなくて大丈夫です。
自分でもネット上で多くの税金に関する情報を参照しましたが、万が一のことを考えると不安です。どなたか見識がある方、お助けいただけると幸いです。
税理士の回答

出澤信男
給与所得(アルバイト)と雑所得(個人事業、開業届を提出していなければ雑所得)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、所得税が課税になり確定申告が必要になります。48万円以下であれば、所得税は非課税になり確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、住民税については、合計所得金額が45万円を超えると課税になり、申告が必要になります。45万円以下であれば非課税になり、申告は不要になります。
迅速な回答ありがとうございました!
おかげで解決しました!
本投稿は、2021年03月17日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。