障害者控除について
こんにちは。
障害者控除について質問があります。
親の扶養から外れ今は一人暮らしをしています。
障害者手帳2級を所持し
障害者年金二級を受給している無職の者です。
アルバイトを始めようと考えていまして年間103万円までは税金がかからないと聞きました。
①障害者年金を受給している者でも年間103万円稼いでも非課税になりますでしょうか?
②障害者控除27万円あるのならば年間103+27=130万円まで稼いでも大丈夫という計算になりますでしょうか?
分からないので教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
① 障害者年金は、非課税所得ですので課税の判断の際には含めなくて構いません。
給与所得には給与所得控除額が55万円あり、また人的控除として確認に48万円があります。
そこで給与所得者は
103万円 - 55万円=48万円(給与所得控除)となるため、一般に所得税は課税されません。
② 障害者控除
合計所得金額から人的控除額を控除した後の金額が、「課税所得金額」になります。
そのため、人的控除額に障害者控除額分が増加した場合、逆算すれば課税にならない収入金額は増加します。
貴方の計算式のとおりとなります。
給与所得金額
給与の収入金額130万円 - 55万円=7給与所得金額 75万円
※ 給与の収入のみの方は給与所得金額=合計所得金額
人的控除額
障害者控除額27万円+基礎控除額48万円=75万円
課税所得金額
合計所得金額 75万円 - 人的控除額75万円 =0円
ただし、住民税の基礎控除額は45万円であり、障害者控除額は26万円(特別障害者控除額30万円)のため、所得税は課税されなくとも住民税は課税となる可能性はあります。
なお、障害者手帳2級とのことでしたが、「身体障害福祉法」による2級の場合「特別障害者」に該当し、控除額は40万円になります。
手帳の発行元に、確認して「特別障害者」に該当するか念のためご確認ください。(手帳の種類により1級でないと特別障害者に該当しなケースがあります)
ご丁寧に教えてくださりありがとうございます。
大変勉強になりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
一般の障害者に該当するか特別障害者に該当するかは、確認してください。
こんにちは、もう一つご質問があります。
他の税理士さんから今年は135万円まで住民税が非課税だとお聞きしましたが本当ですか?

米森まつ美
回答します
住民税の改正がありました。
障害者の方の場合、「合計所得金額」が135万円以下場合は、住民税(均等割り・所得割)が非課税とされます。
※ 125万円から135万円に改正になっています。
本投稿は、2021年04月02日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。