保有地の売却にあたり10年超所有軽減税率の特例(譲渡所得)
実勢価格1.2億円の土地があります。所有年数は10年超で40年ほど親が住んでいます。今回、その土地の売却を検討していますが、10年超所有軽減税率の特例を使う場合、6000万円を超える部分の税率が高いので、建物が建っていない売却予定地の約半分の場所を6000万円で先行して売却し、その後、数年ずらして半分を6000万円で売却しようと目論んでいます。
このやり方で10年超所有軽減税率の特例を2度使うということはできますか?
この方法ができた場合に、何年ずらせばこの土地一体での売却とみなされずにできそうですか?
税理士の回答

境内生
上記の売却方法でいくと建物が建っていない部分は居住用財産ではないと考えらえますので、先行する売買は通常の長期譲渡所得の土地の売買となります。
本投稿は、2021年04月25日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。