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海外株主に対するみなし配当の支払い。租税条約による軽減税率は適用される?

日本国内の非上場株式会社Aを経営しており、株式の一部を海外法人Bが保有しております。    
Bが保有する株式をAが自社株買いした場合、またはAを清算した場合の清算配当の取り扱いについて質問です。
当該支払いから源泉徴収する際に「みなし配当」部分に対してB所在国と日本が締結する租税条約における軽減税率は適用できますでしょうか?

税理士の回答

みなし配当も「配当」ですので、B所在国との租税条約に配当所得の限定(軽減)税率が規定されているのであれば、当然適用できます。

本投稿は、2021年04月27日 02時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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