所得税を滞納して督促が来た場合
所得税を納付せずにいたら、税務署から督促状と納付書が届いたものの、その届いた納付書に延滞税の金額が加算されていないのは、税額が少ないからですか?
また、督促状と一緒に届く納付書には使用期限があるのでしょうか?
もし使用期限がある場合、その期限後に納付しようとしたら、自分で手書きで納付書を作成すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
所得税を納付せずにいたら、税務署から督促状と納付書が届いたものの、その届いた納付書に延滞税の金額が加算されていないのは、税額が少ないからですか?
納付が終わってから、加算金や延滞税は計算されます。
ので、記載がないのです。
また、督促状と一緒に届く納付書には使用期限があるのでしょうか?
納付期限や納付書の使用期限などが記載されていると思います。
使用期限が過ぎると、その用紙では納付できません。
もし使用期限がある場合、その期限後に納付しようとしたら、自分で手書きで納付書を作成すれば良いのでしょうか?
税務署に行って、納付書をいただき、納付することになります。

米森まつ美
回答します
延滞税は、本税を納めてから計算されますので、督促状には記載がありません。
本税を納めたのちに、延滞税は計算され納付書が送られてきます。
今回送られた納付書には特に期限はありません。ただし、既に納付期限は過ぎておりますので、なるべき早めに納めるようにしてください。
もしも、一括で納税できない場合は、税務署の徴収部門に相談し分割での納付もできると思います。
参考にしてください。
本投稿は、2021年05月31日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。