トレカの転売による雑所得に対しての税金に関して
こんばんは。
現在大学生なのですが、不要となったトレーディングカードを売却しようと考えています。
店舗での買取価格等を加味して、売却すると仮定すると売却額としては82万円相当になりそうです。実際に購入した金額を、購入金額を証明できるカードのみの合計購入金額を引くと所得としては34万円程になります。高額なカードを購入した際のレシートがあるため購入金額の証明はできるのですが、大きな売却額となるため所得が基礎控除額の38万円を下回っていても確定申告の連絡が来ますか?
またこの所得の他に実家でのバイトで合計10万円ほど貰いました。この際のバイト代は給与としてではなく親の名義で、仕送りとは別に振り込まれています。この場合の金額は所得に含まれますか?
以上の2点を教えて頂きたいです、ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
雑所得金額が48万円以下(令和2年から)であれば、確定申告の必要はありません。なお、実家でのバイト代は親族間での支払になりますので所得にはなりません。
ご回答ありがとうございます!
追加の質問なのですが、1枚だけ売却額が30万円を若干超えるカードがありますが所得額としては10万円程です。 このカードを売った場合譲渡所得に該当しますか? また該当する場合、支払いの必要のある税金の額は利益額の20%の2万円という認識で合ってますか?

出澤信男
継続的な転売(雑所得)でなければ、譲渡所得になると思います。譲渡価額が1枚30万円を超える場合は、譲渡所得(総合譲渡)としての申告になります。所得金額が、以下の様に特別控除額50万円を超えると課税が出ます。
譲渡価額-取得費-特別控除額50万円=譲渡所得金額
譲渡価額(32万円)-取得費(22万円)-特別控除額(50万円)=-40万円
で50万円を超えないので課税されないという認識で大丈夫ですか?
課税されない=確定申告しなくてよい
という認識で大丈夫ですか? 重ね重ねすみません、ご回答感謝しますm(_ _)m

出澤信男
他に所得がなければ、譲渡所得の申告は不要になります。
ありがとうございます!
それと1月、2月くらいにバイトをしており、現在は辞めてますが給与が3万円だけ入っていました。(現在は給与は入っていません。)この場合はこの給与は3万円の所得になりますか?
またこの場合は給与所得がある場合になり、基礎控除額が20万円になりますか?
このバイトは家庭教師のバイトで、現在は辞めていますが他に所得がある扱いになりますでしょうか?

出澤信男
給与収入が3万円であれば、以下の様に給与所得金額は0になります。
収入金額3万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
なお、基礎控除額は48万円になりますが、合計所得金額から控除されます。
では以上の条件では、1枚で30万円超のカードを売却したとしても確定申告の必要はありませんか?
細かく相談させて頂き、ありがとうございますm(_ _)m

出澤信男
給与所得金額が0であれば、他に所得があることにはなりません。また、譲渡所得金額が0であれば、確定申告は不要になります。
細かくお答えして頂き、ありがとうございます!
安心しました、これで資金が必要になった時に売却できます。
この度はご相談させて頂き、ありがとうございましたm(_ _)m
本投稿は、2021年06月20日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。